不動産の税金②

ここでは不動産売買に関わる税金の中でも「消費税」について説明します。

「消費税」は「個人が売主の場合」と「法人が売主の場合」で大きく異なってくるので注意しましょう。

 

そもそも消費税とは?

私たち生活者はスーパーやコンビニでの買い物で商品代金に加えて消費税を払っています。

この消費税を払う必要があるのは、国内において我々生活者ではなく「事業者」が「事業」として対価を受け取った時に支払う取引になります。ですので、「事業」を営んでいる「個人事業主」「法人」が消費税支払い対象になるのです。

つまり個人間で何か取引(売買)をしたとしても、それは消費税課税の対象とならないのです。

この事は不動産にも当てはまり、例えば「個人が売主の場合」は、土地建物ともに消費税が非課税になります。

一方で「法人が売主の場合」は建物のみ消費税が課税されることになるのです。

 

個人から不動産を買った場合

あなたが個人から不動産を購入しようと考えている場合、「土地」「建物」ともに消費税を支払う必要はありません。消費税は非課税になるということです。

個人から購入するメリットとしては大きいですが、一方で住宅ローン控除の特定取得に当てはまらなくなるので優遇されなくなるデメリットもあります。例えば最大控除額について20万円が上限になったり、控除期間が短くなったりします。

「土地」については個人から買った場合でも、法人から買った場合でも消費税はかかりませんので非課税対象となります。

 

法人から不動産を買った場合

一方で「法人」「個人事業主」から不動産を購入しようと考えている場合、「建物」に対してのみ消費税を支払わなければなりません。

ですので、一見普通の戸建てやマンションだと思っても売主が「法人」「個人事業主」の場合は消費税がかかりますので、売主の名義をしっかり確認するようにしましょう。

「土地」については上記で説明した通り、個人から買った場合でも、法人から買った場合でも消費税はかかりません。

 

価格の表示について

それでは不動産価格の表示については「消費税込み」になっているのでしょうか?それとも「消費税抜き」でしょうか?

結論からいうと、価格表示は税込価格になります。

「法人」「個人事業主」が所有している物件であれば「土地代+(建物代×消費税)」として表示されますし、購入者にとって親切に課税・非課税についての明記がある場合もあります。

いずれにしても「土地」に関しては個人・法人に関わらず消費税はかからない(非課税)になるので覚えておくといいでしょう。

 

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