ここでは不動産売買に関わる税金の中でも「固定資産税」について説明します。
不動産を所有していると毎年支払う必要があるのが固定資産税です。個人・法人にかかわらず掛かりますのでしっかりと確認していきましょう。
固定資産税とは?
不動産を購入すると初年度は「不動産所得税」が発生しますが、その翌年からは毎年「固定資産税」を払い続ける必要があります。その年の元旦(1月1日)において市区町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている”個人”と”法人”が対象になります。
では年の途中で不動産を売買したケースはどうなるのでしょうか?
その場合は以下の通りになります。
●売り手・・・元旦(1月1日)で不動産所有者なので、その年分の固定資産税は払う必要がある
●買い手・・・元旦(1月1日)で不動産所有者ではないので、その年分の固定資産税は払う必要がない
つまり元旦(1月1日)時点で所有者なのか?が焦点となってきます。
例えば1月中旬に売買が成立した場合、売り手にとっては1ヶ月も所有していないのに固定資産税が発生してしまうので違和感を覚えるでしょう。ですので、所有日数で按分して売り手と買い手がお互い精算をするのが慣例となっています。
固定資産税の計算方法
気になる固定資産税の計算方法は以下の通りになります。
固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×税率
課税標準額とは、元旦(1月1日)の時点で固定資産課税台帳に登録された価格です。住宅用の場合は「土地」と「家屋」に分けて考えます。
●土地・・・国が決定した「路線価」を基に、土地の状況・環境などを含め算出した評価額
●家屋・・・「再建築価格×経年減点補正率」によって算出された評価額
上記の計算によって算出された課税標準(固定資産税評価額)に税率を掛けることで、固定資産税額が導かれます。
(評価額は原則3年に1度、評価替えが行われます)
税率については、日本ほとんどの市区町村が1.4%を採用しているといっていいでしょう。東京23区は1.4%で統一されています。
(自治体によっては超過税率として1.4%を超える税率を設定しているところがあります)
固定資産税の支払いについて
固定資産税は税金の一種ですが、自分から申告することなく毎年5月頃に自治体から納税通知書が届きます。
支払い時期(方法)は自治体によって異なりますが、一般的には「一括払い」か「年4回の分割払い」を選ぶことが可能です。
「年4回の分割払い」の場合、
・1期分 6月末日
・2期分 9月末日
・3期分 12月末日
・4期分 2月末日
が支払い期限となります。
具体的な支払い方法は、「役所」「金融機関」「郵便局」「コンビニ」にて直接支払うこともできますし、口座振替による自動引き落とし、ネットバンクのペイジー、クレジットカードも利用できます。
このように固定資産税は、その年の元旦(1月1日)時点での不動産所有者に対して課税されるもので、「土地」と「家屋」それぞれの評価額に1.4%の税率を掛けて算出されます。
これから不動産を売買しようと考えている方は、ぜひ頭に入れて計画的に取引と資産管理を行いましょう。