ここでは不動産において仲介手数料のいらない個人間取引(売買)について解説します。
不動産取引をする時、不動産業者を通さずに個人間で売買することも可能ですが、そのメリット・デメリットは何でしょうか?
個人間取引(売買)のメリット
ある不動産を個人間で売買するケースは稀で、親族や友人の間で行われることが多いです。ほとんどの取引が不動産を介していると言っていいでしょう。
そんな個人間売買ですが、最大のメリットはなんと言っても仲介手数料がゼロになることです。これによって物件の購入費用を抑えることができます。
不動産に支払う仲介手数料は、簡単にいうと「売買価格×3%+6万円」なので、取引金額によっては数十万円〜数百万円ほど節約することができるのです。このように金額的なメリットは大きいことがわかります。
また親族同士で売買することが決まっているのであれば、不動産の仕事の一つである”売り手と買い手のマッチング”は必要なくなるので、時間的にもスムーズになるでしょう。
個人間取引(売買)のデメリット
一方、デメリットは少なくありません。個人間で売買するということは、仲介・調整役がいなくなるということです。
不動産売買契約書の作成ひとつとってみても、売り手と買い手の力関係でどちらかが不利になってしまう可能性がありますし、後々にトラブルになってしまうケースもあります。
もしトラブルが起こってしまった場合は、そのタイミングから不動産に入ってもらうことはできないので、個人間で解決しなければなりません。
(専門家に別途発注する方法はありますが大きなコストがかかってしまいます)
素人同士が物件を売買すると、専門家やアドバイザーがいないので、どうしても将来起こり得る事態に予測することが不十分になってしまいます。物件に関する情報を書面に記すことなく、なんとなく口頭でやり取りしてしまうと、のちに問題になってしまうことがあります。
またもう一つのデメリットとして、個人間売買は買主の住宅ローン融資が通りにくいということがあります。なぜなら、「重要事項説明書」が発行されない個人間売買では、金融機関にとって不動産の価値を担保評価しにくいからです。
結局のところ・・
上記のようなメリットとデメリットを比べてみて、どちらがお得と考えるでしょうか。たとえ親族や友人の間の売買であっても、デメリットを考慮するとなかなか個人間売買に踏み切れないのではないでしょうか?ここら辺の判断は難しいところです。
不動産業界は長い歴史のなかで、個人間売買にデメリットが存在するからこそ、現在の仲介取引が成長してきたのであれば、不動産を介した取引のほうが健全であるという考えもあると思います。